こんにちは!リーマンショッパー櫻井です!
この時期になるとバイマはもちろんネットビジネスで利益を上げている方がソワソワ・・バタバタ・・しだします。
そう2月の確定申告です。
僕も始めは、確定申告や税務に関しては無頓着でしたが、売上が上がるに連れ無視できず、色々ネットで調べたり、バタバタした記憶があります。
「知らずに脱税・・」
ということにならないようしっかり理解しておきましょう!
今回の記事では、確定申告を行わないリスクと、どのような人は確定申告が必要なのか?
この部分についてお話しますね^^
そもそも確定申告って何?
確定申告は毎年1月1日から12月31日の1年間の所得から税金額を計算し、それを翌年2月18日から3月15日の期間内に支払う手続きのことです。
所得の計算期間・・毎年1月1日〜12月31日の1年間
申告期間・・翌年2月18日〜3月15日まで
申告期間の間に、納税者は確定申告書や決算書等を揃えて税務署に申告・納税する必要があるのですね。
確定申告を行わないとどうなるか?

納税義務が発生しているにも関わらず、確定申告を行わないと恐ろしいことが起こります。いわゆるペナルティーというやつです・・
その額は無申告加算税・延滞税・保税など合わせて本来支払うべき額のおよそ
1.5倍
仮に100万円の納税義務があった場合は150万円も支払う羽目になるのです。
とはいえ全ての人が確定申告しなければいけないわけではありません。
ではケース別に分けて説明していきますね^^
「会社員+バイマで副業」の場合
これは僕にも当てはまりますね。
会社員をしながらバイマで副業を行っている場合、会社員として年収2000万円以下で倍までの所得が年間20万円未満であれば確定申告は不要となります。
一見20万円と聞くと多く感じられますが、「年間」に注目です。
僕もかつて月間と勘違いしていて、相当焦りました(^^;
年間20万円ですから、月間あたり17000円程の利益があれば年間20万円に到達し、確定申告の義務が生じます。
バイマ専業で行っている場合
副業であれば年間38万円を超えれば「雑所得」として確定申告をする必が出てきます。
しかし、税務署に改行届けを提出しバイマ専業で行っている場合は「事業所得」として申告する必要があります。
事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などを営んでいる人の、
その事業から生まれる所得のこと
事業所得の計算式は以下のようになります。
白色申告の場合、売上などの収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得です。
収入ー必要経費=事業所得(白色申告)
青色申告の場合、青色申告特別控除額(最高65万円)を差し引いた金額が事業所得となります。
収入ー必要経費ー青色申告特別控除=事業所得
個人事業主の所得税はこの事業所得以下の計算式にて算出します。
事業所得ー各種控除=課税所得金額
課税所得金額✕税率ー課税控除額=所得税額
終わりに
いかがでしょうか?
特に会社員で副業でバイマに取り組んでおられる方は、確定申告に関しては、疑問に感じることが多いでしょう。

という理由で目を伏せたくなる気持ちもよく分かりますが、しっかり行いましょうね。
アウトプットしよう!